令和4年の制度改正により、19歳以上かつ普通免許取得から1年以上の方は、
特例教習を修了することで、中型・大型・第二種免許の受験資格が得られるようになりました。
七尾自動車学校では、年齢要件や運転経験に応じて
「年齢課程」「経験課程」「年齢・経験課程」の3タイプから最適なカリキュラムをご提案します。
経験豊富な指導員が、学科と実技の両面で必要な知識・技能を丁寧にサポートし、短期間で次のステップへ進めます。
受験資格の緩和について
本来の受験資格要件
中型免許
- 20歳以上
- 普通免許等取得後2年以上
大型・第二種免許
- 21歳以上
- 普通免許等取得後3年以上
受験資格特例教習※を修了後
中型免許
- 19歳以上
- 普通免許等取得後1年以上
受験資格特例教習とは
令和4年5月13日より 「特別な教習」 を修了した者は、受験資格が緩和され、
本来の受験資格を満たしていなくても「19歳以上かつ普通免許運転経験1年以上」を満たしていれば、
中型・大型・第二種免許を受験できるようになりました。
これを”特例教習” といいます。
自己制御能力(年齢要件) や、 危険予測・回避能力 (経験年数要件) を養成する教習です。
検定はなく教習の受講のみで修了します。 普通車を使用して技能教習を実施します。
特例教習は受験資格要件を引き下げるためのものであり、 運転免許を取得できるものではありません。
中型・大型・第二種免許を取得するには、特例教習終了後に改めて教習所に入校して卒業する必要があります。
特例教習は3パターン
1. 経験+年齢課程
本来の受験資格要件に
年齢・運転経験年数がともに
達していない場合に受講する講習です。
2. 経験課程
本来の受験資格要件に
運転経験年数が
達していない場合に受講する講習です。
3. 年齢課程
本来の受験資格要件に
年齢が
達していない場合に受講する講習です。
教習料金
※上記料金は基本料金となります。延長教習等は別途料金が必要となります。
【技能:1時間 7,150円(税込)・学科:1時間 3,300円(税込)】
※各課程を修了する際に「修了証明書」が発行されます。その時点で受験資格要件が引き下げられ、各車種の教習 免許センターでの受験ができます。
※受験資格特例教習と免許を取得するための教習は連続して行うことができます。
※退校時の清算については当校の規定に従って算出します。
【ご注意ください】若年運転者期間とは
運転者に対して慎重な運転を促すため、若年運転者期間が設定されます。
受験資格特例教習を修了して中型・大型・第二種免許を取得した方が、
本来の受験資格要件である年齢(中型免許は20歳、大型・第二種免許は21歳)に達するまでの期間のことです。
この期間中に違反をして、一定の基準に達した場合には
「若年運転者講習」を受講する必要がありますのでご注意ください。
若年運転者講習を正当な理由なく受講しなかった場合や、
受講後も若年運転者期間が経過するまでの間に再び基準に該当する違反を行った場合は、
受験資格特例教習を受けて取得した運転免許証は取り消されます。
なお、違反については、受験資格特例教習を受けて取得した免許にかかる車両の運転免許に限定されず
あらゆる自動車運転中の違反が対象となりますのでご注意ください。